○恩納村上水道事業特別会計設置条例
昭和50年4月4日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、上水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、上水道事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 会計において、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。