○恩納村補助金等の交付に関する条例
昭和52年4月6日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるところにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「補助金等」とは、村が村以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、沖縄県町村会及び北部市町村会又は一部事務組合からの予算措置及び各種団体の法令外負担金補助及び交付金については除く。
(1) 補助金及び交付金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、村長が別に定めるもの
2 この条例において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この条例において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この条例において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村以外の者が相当の反対給付を受けないで、交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の目的に従い利子を軽減して融通する資金
6 この条例において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをいう。
(関係者の責務)
第2条の2 村長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、補助金等が条例等及び予算の定めるところに従って効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業等及び間接補助事業者等は、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われることに留意し、条例等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って、誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(4) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の計画(建設事業等にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項
(5) 補助事業等の効果
(6) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事業
(7) その他村長が必要と認める事業
(補助金等の交付決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金等の交付が条例等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助事業等の交付の決定をする場合において、補助金等の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(村長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 村長は、補助事業等の完了により、当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うための締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、条例等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他条例等に基づく村長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、村長が別に定めるところにより、補助事業等の遂行状況に関し、村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第11条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、村長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に村長の定める書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他条例等又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円(100円未満の端数は切り捨てる。)につき年10.95パーセントで計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等を未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるもの及びその従物
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(雑則)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。