○恩納村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和59年12月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、村の職員及び会計年度任用職員(沖縄県市町村共済組合加入者に限る。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 村長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(受給者台帳)
第3条 村長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日(その日が、日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月21日とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。