○恩納村投票管理者等報酬支給条例

昭和47年5月22日

条例第46号

(報酬の支給)

第1条 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人には、この条例の定めるところにより報酬を支給する。

(報酬の額)

第2条 前条の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、選挙又は投票の期日から30日以内に支給する。

(補則)

第4条 2以上の選挙又は投票を同時に行う場合において、第1条に掲げる者が、各選挙を通じて同一の職務を行った場合には、報酬の支給については、これを1の選挙又は投票につきその職務を行ったものとみなす。

2 前項の場合においては、国若しくは他の地方公共団体の選挙又は投票を同時に行うときにおいては、報酬はこれを支給しないことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

日額

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額に準ずる。

開票管理者

選挙長

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

恩納村投票管理者等報酬支給条例

昭和47年5月22日 条例第46号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第46号
昭和48年7月11日 条例第27号
昭和49年4月3日 条例第17号
昭和51年4月2日 条例第14号
昭和58年4月7日 条例第2号
平成8年8月30日 条例第17号
平成10年6月18日 条例第9号
平成16年3月15日 条例第5号