○恩納村職員被服等貸与規程
昭和61年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(非常勤職員を除く。ただし、村長が認める非常勤職員は、この限りでない。)に対する被服等の貸与及びその保管方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員等の範囲)
第2条 被服等の貸与を受ける職員、貸与する被服等の品目及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(貸与被服等の着用等)
第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の事由がある場合を除き、これを着用しなければならない。
2 被貸与者は、被服等を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(被服等貸与整理簿)
第4条 所属課長等は、様式第1号の被服等貸与整理簿を整理し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(被服等の保全)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を常に適切な注意をもって保管しなければならない。
2 貸与期間中の貸与を受けた被服等に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故報告)
第6条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を毀損して使用に堪えなくし、又は紛失したときは、速やかにその品名及び理由を事故報告書(様式第2号)により村長に届け出なければならない。
(再貸与の申請及び弁償)
第7条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又はその被服等を滅失し、及び毀損したときは、被服等再貸与申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、自己の責めに帰すべき理由により貸与を受けた被服等を毀損し、又は滅失したときは、これを弁償しなければならない。
3 村長は、貸与期間が満了したとき、又は第5条の届出があった場合において必要があると認めるときは、再貸与する。
(返納)
第8条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は被服等を貸与する職員でなくなったときは、被服等返納書(様式第4号)に当該被服等を添えて村長に返納しなければならない。ただし、再使用が不能な被服等は、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に既に貸与を受けている被服等は、この規程に基づいて貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間は、現に貸与を受けている被服等の貸与を受けた時から起算する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第9号)
この規程は、公布日から施行する。
附則(平成27年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服等を貸与する職員の範囲 | 貸与被服等の範囲 | 貸与期間(年) | 備考 |
福祉課に勤務する者で保育の業務に従事するもの | 作業服(上下) | 1 |
|
エプロン | 1 | ||
給食センター及び福祉課に勤務する者で調理の業務に従事するもの | 作業服(上下) | 1 | 作業服は白衣 |
エプロン | 1 | ||
頭巾 | 1 | ||
調理用靴 | 2 | ||
教育委員会に勤務する者で社会教育業務に従事するもの及びスポーツ推進委員の委嘱を受けたもの | 体育着(上下) | 1 |
|
恩納村常勤特別職職員及び一般職職員で防災関係業務に従事するもの | 作業着(上下) | 1 | |
恩納村常勤特別職職員、一般職職員及び非常勤特別職職員等で恩納村イベント等業務に従事するもの | ポロシャツ | 1 |