○恩納村職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村職員の育児休業等に関する条例(平成20年恩納村条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同胞第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4の規則で定める場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号イ」とあるのは「条例第2条の4第2号」と、「同号イ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員が保有する職)
第8条の2 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書(第6条の2において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第10条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第10条の3 条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 恩納村職員の給与に関する規則(平成3年恩納村規則第5号)第22条第3号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされた期間(恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)第24条第1項に掲げる期間を除く。)
(育児休業をした職員の週休を行う日)
第11条 条例第8条の規則で定める日は、恩納村職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年恩納村規則第16号)第25条で定める日とする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第9条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤)
第15条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(雑則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業等に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定により、職員がした育児休業で育児休業法の施行日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
4 育児休業給の支給方法等に関する規則(昭和57年恩納村規則第5号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の恩納村職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の恩納村財務規則、第9条の規定による改正前の恩納村契約規則、第10条の規定による改正前の恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第11条の規定による改正前の恩納村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。