○恩納村職員分限・懲戒審査委員会規則

平成元年4月28日

規則第10号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、恩納村職員分限・懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査答申するものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項

(2) 法第29条第1項各号に規定する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員長は、副村長をもって充てる。

2 委員会の委員は、村長部局の課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長を除き、委員5人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第7条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴するため、委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(他の任命権者からの委託)

第8条 村長は、他の任命権者から第2条各号のいずれかに該当する事項の審査について委託を受けた場合は、委員会にこれを審査させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

恩納村職員分限・懲戒審査委員会規則

平成元年4月28日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)