○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年5月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関して必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助又は配慮することを要する公共的団体の事務に従事する場合

(2) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(3) 国又は県若しくはこれらに準ずる公共的機関の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(4) 職員が公務中において、水難、火災その他の災害により生死不明又は住所不明となった場合

(5) その他村長が本人の申請に基づいて必要と認める場合

2 法第28条第2項又は前項各号の一に該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が復職したときにおいて定員に欠員がない場合においても同様とする。

(降給の事由等)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

3 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合は、この限りでない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条第1項の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第2条第2項の規定に該当する場合における休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条の規定に該当する場合の休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第1号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内で、再度これを更新することができる。

3 前条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

4 法第28条第2項第1号及び前条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したと認められるときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職事由の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(恩納村職員の給与に関する条例附則第11項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)附則第11項の規定その他村長が定める規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)附則第11項の規定その他村長が定める規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、恩納村職員の給与に関する条例附則第11項の規定その他村長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、村長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和50年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年5月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)