○恩納村職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の基準)

第2条 任命権者は、満50歳以上満59歳未満(定年が63歳の職員にあっては、満53歳以上満62歳未満)で、かつ、10年以上の勤続期間(沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定による勤続期間をいう。以下同じ。)を有する職員が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。

2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、25年以上の勤続期間を有する職員が退職の勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。

3 任命権者は、前2項の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。

(退職発令日)

第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った以後における最初の3月31日とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないものと認められる場合にあっては、繰り上げて退職の発令をすることができる。

(優遇措置)

第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、退職手当条例の定めるところによる。

(勧奨の手続)

第5条 第2条の規定に基づき、勧奨退職を希望する職員は、希望する退職予定日の60日前までに上司を経由して任命権者に勧奨退職申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、勧奨退職通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱に定めるもののほか、満59歳(定年が満63歳の職員にあっては、満62歳)の職員でかつ、10年以上期間勤続している職員が勧奨を希望する場合は、任命権者は、退職を勧奨することができる。

(平成4年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年4月1日 訓令第1号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第1号
平成4年3月13日 要綱第2号
平成16年12月16日 要綱第23号
平成25年6月27日 要綱第11号