○恩納村土地開発連絡会議設置規程

昭和63年4月9日

規程第3号

(設置)

第1条 恩納村における村土の開発と保全の適正化及び各種開発行為に関する業務の円滑な実施を図るため、村に土地開発連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(連絡会議の業務)

第2条 連絡会議は、次の業務を行う。

(1) 各種開発行為の事前審査に関すること。

(2) 法令、条例による土地に関する規制行為との調整に関すること。

(3) その他開発行為に関すること。

(4) 連絡会議の結果を村長に報告すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員でもって組織し、会長は副村長、副会長は企画課長、委員は別表に掲げる課又は委員会に属する課長、係長又は主事をもって充てる。

2 会長は、連絡会議の事務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議は、会長が別表に掲げる委員の中から必要に応じ招集する。

(連絡会議の庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規程第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(委員会)

職名

総務課

課長、管財係長

企画課

課長、企画係長、基地・土地利用対策係長

健康保険課

課長

福祉課

課長

農林水産課

課長、農政係長、農林係長、農林水産業係長

商工観光課

課長、商工係長、観光係長

建設課

課長、計画建設係長、土木係長、管理係長

上下水道課

課長、工務係長、下水道係長

税務課

課長、資産税係長

農業委員会

農業委員会係長

教育委員会

学校教育課長、社会教育課長、社会教育係長、施設係長

村民課

課長、生活環境係長

議会事務局

事務局長

恩納村土地開発連絡会議設置規程

昭和63年4月9日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年4月9日 規程第3号
平成元年3月1日 規程第3号
平成5年2月8日 規程第4号
平成15年3月31日 規程第1号
平成16年3月15日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第1号
平成23年6月16日 規程第5号
平成25年3月15日 規程第2号
平成29年3月31日 規則第4号
令和2年3月23日 規程第4号
令和4年3月28日 規程第5号