○恩納村監査委員公印規程

平成12年11月24日

監査規程第3号

(趣旨)

第1条 恩納村監査委員(以下「委員」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

(規格等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりである。

(保管)

第4条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

(調製、改廃等)

第5条 公印の調製、改刻、廃棄等は、局長が委員の決裁を受けてこれを行う。

(公印台帳)

第6条 局長は、公印台帳(別記様式)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第7条 公印の使用は、局長が自らこれを行うものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度委員の決裁を経なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称寸法等

名称

寸法

書体

使用区分

個数

恩納村監査委員之印

方18mm

楷書

委員名をもってする文書

1

恩納村代表監査委員之印

方18mm

楷書

代表監査委員名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

公印の様式

画像

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恩納村監査委員公印規程

平成12年11月24日 監査委員規程第3号

(平成12年11月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成12年11月24日 監査委員規程第3号