○恩納村監査委員公印規程
平成12年11月24日
監査規程第3号
(趣旨)
第1条 恩納村監査委員(以下「委員」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
(保管)
第4条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管する。
(調製、改廃等)
第5条 公印の調製、改刻、廃棄等は、局長が委員の決裁を受けてこれを行う。
(公印台帳)
第6条 局長は、公印台帳(別記様式)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。
(使用)
第7条 公印の使用は、局長が自らこれを行うものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度委員の決裁を経なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称寸法等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
恩納村監査委員之印 | 方18mm | 楷書 | 委員名をもってする文書 | 1 |
恩納村代表監査委員之印 | 方18mm | 楷書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)
公印の様式