○恩納村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月29日

条例第22号

(掲示場の設置)

第1条 恩納村の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(掲示場の減数)

第2条 恩納村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別な事情がある場合には法第144条の2第9項ただし書の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月29日 条例第22号

(昭和57年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年6月29日 条例第22号