○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和57年8月10日

選管規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の恩納村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、恩納村の議会の議員若しくは長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書により、当該候補者に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和57年8月10日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和57年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年8月10日 選挙管理委員会規程第2号