○恩納村選挙管理委員会規程
1972年4月14日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第3条)
第2章 招集(第4条―第6条)
第3章 会議(第7条―第9条)
第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)
第5章 職員の任命及び服務(第12条・第13条)
第6章 文書の収受・処理・編さん及び保存(第14条―第16条)
第7章 告示の方法(第17条)
第8章 公印(第18条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときはくじで定める。
2 前項の選挙につき、委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたとき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、速やかに行わなければならない。
3 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第3条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第4条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知及び告示により行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会の招集の場所、日時及び議題を附記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第5条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第7条 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、これを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第9条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、恩納村議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第10条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第11条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第5章 職員の任命及び服務
(事務局長、書記及びその他の職員の任命)
第12条 委員長は、地方自治法第191条の規定により、選挙管理委員会に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長及び書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(職員の服務)
第13条 本章に規定するもののほか、事務局長、書記その他職員の服務については、恩納村吏員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第14条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。もし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第15条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することは妨げない。
2 文書類は、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の閲覧)
第15条の2 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第16条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、村の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
第17条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、恩納村の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第8章 公印
第18条 委員会、委員長及び選挙長の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。