○恩納村出身海外移住者子弟等研修生受入事業交付金支給規程
平成12年7月26日
規程第10号
(趣旨)
第1条 村長は、恩納村出身海外移住者子弟等研修生受入事業(以下「受入事業」という。)を実施するに当たり、受入事業によって受け入れられた研修生に対し、この規程の定めるところにより支給対象経費(以下「研修費等」という。)を支給する。
(研修費等)
第2条 支給の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旅費
(2) 支度料
(3) 滞在費
(4) 書籍費
(5) 資料別送料
(6) 厚生費
(7) 研修生交通費
(8) 学校教育機関の研修を受ける場合はこの研修期間内に納入する授業料等
(9) 研修及び体験費用
(10) その他村長が必要と認める経費
(旅費)
第3条 前条第1号の経費は、研修生の居住国の国際空港と沖縄間の往復の航空賃(エコノミークラス)並びに国内における視察等に伴う航空賃、車賃及び宿泊料の実費とする。ただし、航空賃等で村長が必要と認めたときは、本人への交付に代えて、旅行社等へ直接支払うことができる。
(支度料)
第4条 第2条第2号の経費は、2万5,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
(滞在費)
第5条 第2条第3号の経費は、日当2,700円を研修生が本県に到着した日から本県を離れる日までの期間について、毎月10日以内に当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途で本県に到着した場合は、到着した日から10日以内に当該月分を支給する。宿泊費については、毎月家賃等相当額を村が指定する宿泊施設等に支払うものとする。
(書籍費)
第6条 第2条第4号の経費は1万円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
(資料別送料)
第7条 第2条第5号の経費は、国際郵便小包料金表(4,5kg)を基準に研修生が帰国の月に実費支給する。
(厚生費)
第8条 第2条第6号の経費は、研修期間内における保険で、外国人研修生総合保険の保険料とする。
(研修生交通費)
第9条 第2条第7号の経費は、宿泊施設と研修機関の間を往復する際に要する交通費で、バス賃相当額を実費支給する。
(学校教育機関の研修を受ける場合はこの研修期間内に納入する授業料等)
第10条 第2条第8号の経費は、学校教育機関の研修を受けるための授業料等全額を実費支給する。
(研修及び体験費用)
第11条 第2条第9号の経費は、研修及び体験を受けるための費用全額を実費支給する。
(その他村長が必要と認める経費)
第12条 第2条第10号の経費は、村長が必要と認めた経費でその実費を支給する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、交付金の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。