○ストーカー行為、ドメスティックバイオレンス、児童虐待の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成14年2月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)に規定するストーカー行為等の行為者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する閲覧及び写しの交付制度の不当な利用を防止するに当たり、その事務処理の手続を定め、もってストーカー行為、ドメスティックバイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為の相手方(以下「被害者」という。)に対して支援することを目的とする。

(被害者の申出)

第2条 支援を受けようとする被害者は、様式第1号により自ら村長に対し申出を行わなければならない。

(被害者の認定)

第3条 村長は、前条の申出を受けた場合には、加害者が法第3条の規定に違反する行為があり、かつ、反復してストーカー行為、ドメスティックバイオレンス、児童虐待をするおそれがあることを認定した場合は、この要綱に基づく支援を行う。ただし、様式第2号及び様式第2号の2により警察本部長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)に被害者から警告等を求める申出があったことの事実確認ができた場合とする。

(支援方法)

第4条 前条で決定した支援の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 加害者の住所、氏名等が判明している場合

 加害者から支援対象者等の住民票の写し若しくは戸籍の附票(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト等」という。)の閲覧請求があっても応じないものとする。

 加害者以外の者から支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合は、請求者自身の本人確認を行うと共に、請求理由を明らかにする資料(契約書、借用書の写し等)の提出を求める等厳格な審査を行い、虚偽・不当な請求でないことを確認する。

(2) 加害者の住所、氏名等が判明していない場合

支援対象者等以外のものから支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合は、前号イと同様に取り扱う。

2 村長は、閲覧用リストから支援対象者等に係る記載を削除することができる。なお、正当な理由による閲覧請求については、この限りでない。

3 支援対象者は、自己の住民票の写し等を交付請求する場合、委任状又は郵送による請求は行わないものとし、自ら第2条の申出を行った窓口に出向き、あらかじめ取り決められた運転免許証等の身分証明書により本人確認を受けなければならない。

4 支援対象者と同一世帯に属する者が住民票の写し等を請求する場合には、前項に準じてあらかじめ取り決められた条件の確認を受けなければならない。

(支援の終了)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、支援を終了する。

(1) 支援対象者から様式第3号による解除届を受けたとき。

(2) 村長に申出をした日から1年を経過し、継続の申出がなかったとき。

(3) その他支援の必要性がなくなったと認めたとき。

(法適用対象者以外の者への支援)

第6条 法第2条に定める「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」以外の事由で、特定の者に対しつきまとい等又は暴力行為を行う者が不当な目的をもって住民票の写し等の交付又は閲覧用リスト等の閲覧を請求するおそれがある旨、その被害者から申出があり、かつ、警察署長等から生命、身体に危険が及ぶ可能性があることを文書により確認できた場合には、村長は、第4条に定める支援を実施することができる。

(準用)

第7条 前条に係る支援については、第2条から第5条までの規定をそれぞれ準用する。

(その他)

第8条 この要綱の実施に当たり、必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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ストーカー行為、ドメスティックバイオレンス、児童虐待の被害者への支援に関する住民基本台帳…

平成14年2月15日 要綱第2号

(平成25年3月15日施行)