○恩納村公印規程
1968年4月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 本村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、庁印と職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印形式及び保管者)
第3条 公印の名称、書式、寸法、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印を登録し、整理するため総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、公印の作成、改刻及び廃棄については、その都度記載しなければならない。
(公印の作成等)
第5条 公印の作成、改刻及び廃棄については、総務課長が村長の決裁を経て行う。
(公印の保管等)
第6条 公印の保管及び使用は、その保管者がその責めに任ずるものとする。
(公印の廃棄)
第7条 公印が磨滅、毀損により使用に耐えなくなったとき、及びその他の事由により、使用しなくなった旧公印は、廃棄することができる。
(公印の紛失等)
第8条 公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに保管者は、村長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の使用については、決裁文書の原議書を保管責任者に提示し、承認を得て使用しなければならない。
2 原議書のないものに押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管責任者の承認を得なければならない。
3 公印を持ち出し使用する場合は、公印持ち出し簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、保管者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに保管者に返納しなければならない。
(公印印影の刷込み等)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷(公印と同型の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ)することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て、村長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
3 改刻前に証票等の刷込みに使用した公印は、改刻後に当該証票等を使用する場合において、なおその効力を有する。
4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じその公印保管者が保管するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程によって定めたものとみなす。
附則(1969年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第18号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程によって定めたものとみなす。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の恩納村車両管理規程、第2条の規定による改正前の恩納村マイクロバス使用規程、第4条の規定による改正前の恩納村文書取扱規程、第6条の規定による改正前の恩納村公印規程、第14条の規定による改正前の恩納村指定金融機関事務取扱規程及び第15条の規定による改正前の恩納村産業経済に関する表彰規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 庁印
公印の名称 | 寸法 | 印影番号 | 用途 | 個数 | 保管者 |
恩納村役場印 | 方24mm | (1) | 村役場名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
恩納村之印 | 方18mm | (2) | 限度額認定証で恩納村名をもってする文書 | 1 | 健康保険課長 |
恩納村之印 | 方9mm | (3) | 国民健康保険被保険者証で恩納村名をもってする文書 | 1 | 健康保険課長 |
2 職印
(1) 村長等印
公印の名称 | 寸法 | 印影番号 | 用途 | 個数 | 保管者 |
恩納村長之印 | 方20mm | (4) | 村長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
恩納村長之印 | 方36mm | (5) | 村長名をもってする表彰 | 1 | 総務課長 |
恩納村副村長印 | 方18mm | (6) | 副村長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
恩納村会計管理者印 | 方18mm | (7) | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 会計管理者 |
恩納村長之印 | 方20mm | (8) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 企画課長 |
恩納村長之印 | 方23mm | (9) | 戸籍、住民登録、印鑑関係で村長名をもってする文書 | 1 | 村民課長 |
恩納村長之印 | 方21mm | (10) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 村民課長 |
恩納村長之印 | 方20mm | (11) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 税務課長 |
恩納村長之印 | 方20mm | (12) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 健康保険課長 |
恩納村長之印 | 方20mm | (13) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 福祉課長 |
恩納村長之印 | 方9mm | (14) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 福祉課長 |
恩納村長之印 | 方21mm | (15) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 農林水産課長 |
恩納村長之印 | 方20mm | (16) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 商工観光課長 |
恩納村長之印 | 方21mm | (17) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 建設課長 |
恩納村長之印 | 方21mm | (18) | 村長名をもってする一般文書 | 1 | 学校教育課長 |
(2) 課長印
公印の名称 | 寸法 | 印影番号 | 用途 | 個数 | 保管者 |
総務課長之印 | 方18mm | (19) | 総務課長名をもってする一般文書 | 1 | 総務課長 |
主管課長之印 | 方21mm | (20) | 主管課長名をもってする一般文書 | 1 | 企画課長 |
村民課長之印 | 方18mm | (21) | 村民課長名をもってする一般文書 | 1 | 村民課長 |
税務課長之印 | 方21mm | (22) | 税務課長名をもってする一般文書 | 1 | 税務課長 |
健康保険課長之印 | 方21mm | (23) | 健康保険課長名をもってする一般文書 | 1 | 健康保険課長 |
福祉課長之印 | 方21mm | (24) | 福祉課長名をもってする一般文書 | 1 | 福祉課長 |
農林水産課長印 | 方24mm | (25) | 農林水産課長名をもってする一般文書 | 1 | 農林水産課長 |
商工観光課長印 | 方24mm | (26) | 商工観光課長名をもってする一般文書 | 1 | 商工観光課長 |
建設課長之印 | 方21mm | (27) | 建設課長名をもってする一般文書 | 1 | 建設課長 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
(26) | (27) | |||