○恩納村例規審議委員会規程

平成11年12月27日

規程第5号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定、改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、恩納村例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会において審議する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副村長を充てる。

3 委員は、総務課長を充てるほか、審議する事項の主管課長及び村長が任命する者とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審議等)

第6条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の審査に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって審議に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、主管課以外に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、総務課長である委員の指揮の下に、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

恩納村例規審議委員会規程

平成11年12月27日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年12月27日 規程第5号
平成15年5月20日 規程第3号
平成17年4月20日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第1号