○恩納村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年8月11日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 村民課長

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

2 恩納村長の職務を代理する吏員及び恩納村長の職務を代行する事務吏員規則は、廃止する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

恩納村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年8月11日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年8月11日 規則第1号
昭和49年12月10日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号