○恩納村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月24日

条例第19号

(設置)

第1条 災害等の未然防止及び村民の生活向上に寄与することを目的とし、恩納村防災行政無線放送施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(放送所)

第2条 防災行政無線の放送所は、次のとおりとする。

位置

名称

恩納村字恩納2451番地

(村役場内)

役場放送所

恩納村字恩納2717番地2

(金武地区消防組合恩納分遣所内)

消防恩納分遣所放送所

(業務)

第3条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害及び非常事態等緊急を要する事項の通報伝達

(2) 村の公示事項、広報事項等の伝達

(3) 官公署、公共団体等の広報事項の伝達

(4) その他村長が特に必要と認める事項の伝達

(放送区域)

第4条 防災行政無線の放送を行う区域は、恩納村の全域とする。

(放送の種別)

第5条 放送の種別は、緊急放送、時報放送及び一般放送とする。

(無線従事者)

第6条 防災行政無線は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者がその任に当たるものとする。

(保守点検)

第7条 防災行政無線放送施設の保守点検及び補修は、村長が指定する者以外の者が行うことはできない。

(委任)

第8条 防災行政無線の管理、運用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月24日 条例第19号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年6月24日 条例第19号
平成22年3月23日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第8号