○恩納村マイクロバス使用規程

昭和60年6月15日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村役場が所有するマイクロバス使用について、村の一般行政及び社会教育団体に供しその運営振興を図り、有効適正に管理することを目的とする。

(使用又は運転の制限)

第2条 マイクロバスの使用は、マイクロバスを使用しなければ用務を達成することができない公務に限るものとし、村役場(各種委員会を含む。)、村議会、村教育委員会の使用を優先するものとし、他団体については1種及び2種に分け、次のとおりとする。ただし、2種に限り年2回とする。

1種 村青年団協議会、村婦人会、村老人クラブ連合会、村体育協会、村立各幼稚園及び小中学校、各学校PTA会、村社会福祉協議会、村身体障害者協会、村子供会育成連絡協議会及び村行政区長会

2種 各区自治会、各区青年会、各区婦人会、各区老人クラブ、各区PTA会及び各区子供会

2 前項の団体以外に特に村長が認めた場合は、使用を許可することができる。

3 マイクロバスの運転は、村長から任命された専任の運転手でなければならない。ただし、運転手に事故があるとき、又は運転手に運転できない事情が生じた場合は、その限りでない。

4 恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条第1項に規定する恩納村の休日の使用については、原則としてできないものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第3条 マイクロバスを使用しようとする者は、マイクロバス使用(借用)申込書(別記様式)により10日前に村長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用者の厳守事項)

第4条 マイクロバスの使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 道路交通法関係法令を厳守し、事故防止に努めること。

(2) 最短距離を選び、燃料の節約を努めること。

(3) 常にマイクロバスの整備に心掛け、その取扱いについて細心の注意を払い、効率的運用を図ること。

(4) 運行中事故を起こしたときは、直ちに上司に報告すること。

(5) 運行ごとに日誌を記入すること。

(6) 車両を格納し、カギは、所定の場所に保管すること。

(その他必要事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の恩納村車両管理規程、第2条の規定による改正前の恩納村マイクロバス使用規程、第4条の規定による改正前の恩納村文書取扱規程、第6条の規定による改正前の恩納村公印規程、第14条の規定による改正前の恩納村指定金融機関事務取扱規程及び第15条の規定による改正前の恩納村産業経済に関する表彰規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

画像

恩納村マイクロバス使用規程

昭和60年6月15日 規程第5号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月15日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第1号
平成24年12月19日 規程第9号
令和4年3月11日 規程第4号