○恩納村車両管理規程

昭和60年6月15日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村に所属する車両(村議会関係車両を除く。)の適正な管理と有効な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 車両 普通自動車、小型自動車、軽自動車、特殊自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 特定車両 塵芥処理車及び給食運搬車両をいう。

(3) 共用車両 各課等に配置され、管理されている車両のうち共用的に使用される車両をいう。

(管理者)

第3条 総務課長は、第1条の目的を達成するため、この規程の定めるところにより必要な管理をしなければならない。

(車両原簿)

第4条 総務課長は、車両の修理の状況を明らかにするため車両記録簿を作成し、修理の状況を記録しておかなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 車両の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから村長が任命する。

(事故の報告)

第6条 車両を配置された課等の長は、その所属車両に事故が発生したときは、速やかに事故の種類、原因その他必要な事項を総務課長に報告しなければならない。

(油脂燃料)

第7条 総務課長は、油脂燃料の補給については、場所を指定し、車種に応じて適正に補給させなければならない。ただし、遠距離その他特別の理由があるときは、この限りでない。

(車両の保管責任者及び保管場所)

第8条 車両の保管は、車両を配置された課等の長が行う。

2 車両は、車両を配置された課等の長が指定された駐車場に保管しなければならない。ただし、特別の事情により指定された駐車場に保管できない場合は、総務課長の承認を得て他の適当な場所に保管することができる。

3 車両を配置された課等の長(以下「車両保管責任者」という。)は、火災及び盗難の予防並びに車両の保護責任に任ずるものとする。

(運行日誌)

第9条 車両保管責任者は、車両の使用状況を常時把握するため、運転者をして車両運行日誌(別記様式)を提出させなければならない。

(使用基準)

第10条 車両は、車両保管責任者が公務執行のため必要と認めた場合に限り使用することができる。

2 車両は、あらかじめ定められた使用目的以外に使用してはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、総務課長は、当該車両保管責任者と協議の上使用目的以外に使用することができる。

(使用)

第11条 車両を使用しようとするときは、あらかじめ車両保管責任者の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。

(使用制限及び禁止)

第12条 車両保管責任者は、車両の使用が第1条の目的に照らし適正でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(勤務時間外の使用)

第13条 車両を勤務時間外に使用するときは、使用者は、車両を配置された課等の長の発行する時間外車両使用許可願を車両保管責任者に提示し、承認を受けなければならない。

(適用除外)

第14条 村長専用車については、第10条から前条までの規定は適用しない。ただし、車両の保管場所については、総務課長の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の恩納村車両管理規程、第2条の規定による改正前の恩納村マイクロバス使用規程、第4条の規定による改正前の恩納村文書取扱規程、第6条の規定による改正前の恩納村公印規程、第14条の規定による改正前の恩納村指定金融機関事務取扱規程及び第15条の規定による改正前の恩納村産業経済に関する表彰規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

恩納村車両管理規程

昭和60年6月15日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)