○恩納村議会図書室条例
昭和48年5月29日
条例第19号
(総則)
第1条 恩納村議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(図書室の職員)
第2条 図書室に室長を置く。
2 室長は、恩納村議会事務局長をもって充てる。
(室長)
第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理する。
(職務の代理)
第4条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、あらかじめ室長が定めた者が、その職務を代理する。
(図書及び資料の収集及び整備)
第5条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室の一般利用)
第6条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条のただし書に規定する政令で定める日から施行する。