○恩納村議会図書室条例

昭和48年5月29日

条例第19号

(総則)

第1条 恩納村議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(図書室の職員)

第2条 図書室に室長を置く。

2 室長は、恩納村議会事務局長をもって充てる。

(室長)

第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理する。

(職務の代理)

第4条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、あらかじめ室長が定めた者が、その職務を代理する。

(図書及び資料の収集及び整備)

第5条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般利用)

第6条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

(実施規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条のただし書に規定する政令で定める日から施行する。

恩納村議会図書室条例

昭和48年5月29日 条例第19号

(平成25年3月1日施行)