○恩納村議会事務局設置条例

昭和47年5月22日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、恩納村議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

恩納村議会事務局設置条例

昭和47年5月22日 条例第5号

(昭和47年5月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第5号