○恩納村政功労者表彰条例

昭和50年1月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、村政に功労のあった者(以下「村政功労者」という。)に対する表彰に関する事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、村政功労者として表彰する。

(1) 満12年以上村長又は副村長の職にあった者

(2) 満16年以上村議会議員の職にあった者

(3) 満16年以上委員(教育委員にあっては、教育長又は委員)の職にあった者

(4) 村長、副村長、村議会議員及び委員(教育委員にあっては、教育長又は委員)の職にあった年数を通算して満16年以上の者

(5) その他村政に関し、特に功労が顕著である者

2 前項に該当する者で、禁錮以上の刑に処せられ、現に執行中のもの又は選挙権の停止処分中のものは表彰しない。

(再表彰)

第3条 前条により表彰を受けた者でその後の功績が顕著なるときは、更に表彰することができる。

(在職期間の通算)

第4条 第2条第1項第1号から第4号までの年数は、中断することがあってもこれを通算する。

(表彰)

第5条 村政功労者には、記念行事の際に表彰状及び記念品を贈り、その功績を村公報により公示する。

第6条 村政功労者としての表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 村政功労者が死亡したときは、村長は、弔辞を呈し、かつ、その遺族に弔祭として金一封又は物品を贈る。

(登録)

第8条 村政功労者は、村政功労者台帳(別記様式)に登録する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項各号については、現に生存している者に適用し、既に死亡した者に対しては、これを表彰しない。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(恩納村政功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第1条の規定による改正後の恩納村政功労表彰条例第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は副村長」とあるのは「、副村長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者(第4号において「収入役として在職するものとされた者」という。)」と、同項第4号中「副村長」とあるのは「副村長、収入役として在職するものとされた者」とする。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、改正後の恩納村政功労者表彰条例第2条第1項第1号及び第4号に規定する副村長として在職した期間とみなす。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(恩納村政功労者表彰条例(昭和50年恩納村条例第3号)の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の恩納村政功労者表彰条例第2条の規定は適用せず、改正前の恩納村政功労者表彰条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

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恩納村政功労者表彰条例

昭和50年1月8日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)