児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限の見直しについて
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当て以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定がかわります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)及び受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子供の祖父母)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※3)があります。(※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
3.手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
児童扶養手当(チラシ)
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