令和7年度恩納村定額減税補足給付金(不足額給付)
提出期限
令和7年10月31日(消印有効)
※届いている方はお早めに申請ください。
記入例
①調整給付金(不足額給付分)支給確認書
②調整給付金(不足額給付分)申請書
③調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ
※③調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせについては、変更がなければ提出不要です。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」 について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
対象となりうる例
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
2.こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
3.調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
対象となりうる例
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外の方
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円)・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
フローチャート
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
手続方法
「支給のお知らせ」が届いた方
令和7年9月下旬に、対象となる方に「支給のお知らせ」を発送します。
通知に記載の口座に変更がない場合は、手続きは不要です。指定する支給日に振り込みを行います。
振込口座の変更を希望される場合は、通知に記載の期日までに「お問い合わせ先」までご連絡ください。
「確認書」が届いた方
令和7年9月下旬から対象となる方に「確認書」を順次発送します。
確認書に記載の内容をご確認いただき、必要事項の記入、本人確認資料と口座情報の確認資料を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出お願いします。
上記の「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない方
前年度所得の把握が困難等により、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「確認書」が届かない場合があります。その際は、以下の申請書と必要書類を添付いただきご郵送をお願いいたします。
なお、申請書を受理した場合でも、審査の結果、給付要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。
令和6年1月2日以降に転入された方 | 不足額給付2に該当すると思われる方 | |
本人(代理人)確認書類の写し | 〇 | 〇 |
受取口座が確認できる書類の写し | 〇 | 〇 |
調整給付金(当初給付分)の支給確認書又は決定通知書等の写し | 〇 | × |
令和6年度個人住民税の納税通知書の写し又は所得課税証明書 |
△ 上記がない場合のみ |
△ 令和6年中に転入された方のみ |
世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し | × |
△ 令和6年中に転入された方のみ |
令和5年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し | 〇 | 〇 |
事業主の令和5年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し | × |
△ 青色事業専従者又は事業 |
3.送付先:904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
恩納村役場 税務課 住民税係 宛
(注意)
郵送物発送先の住所について
事務処理基準日に住民登録されている住所に郵送します。
ただし、住登外課税者(住民登録地は恩納村外だが恩納村から課税されている方)は、令和7年1月1日 の課税台帳上の居住地に郵送します。
引越しをされた場合
令和7年6月2日時点の住民登録地(住登外課税者においては令和7年1月1日の課税台帳上の居住地)と現居住地が異なる場合は、
郵便局で郵便物の転送手続を行ってください。
本村からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。
日本郵便のページはこちら(外部サイト)
※不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額給付については、令和7年度の個人住民税が決定された(6月頃)以降の、8月中旬以降から文書発送を実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
県や村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
〇恩納村からATMなどの操作をお願いすることは、ありません。
〇恩納村が給付のために手数料の振込を求めることは、ありません。