1. 【ご案内】消費生活相談室

【ご案内】消費生活相談室

消費生活相談窓口についてのご案内

 ~トラブル事例~
 〇サラ金数社からの借金をしている、借金の元本がなかなか減らない。
 〇「無料」と書かれたサイトをクリックしただけで自動登録となり請求がきた。
 〇高齢の母親が大量の商品を買わされている。返却することは可能か。
 お困りの方は、下記の相談室や県消費生活センターへご相談ください。

【消費生活相談室(恩納村含む北部市町村)(H29.4月より北部12市町村共同で専門の消費生活相談員を配置しています)
 電話:0980-53-7518相談日のみ電話がつながります)
 相談日:毎週 月・火・木曜日 10時~16時(※12~13時除く)※祝祭日、年末年始は休みとなります。
 場所:名護中央公民館2階 団体連絡室(名護市港2丁目1-1)
※R4.3.28名護市産業支援センターより移転

沖縄県消費生活センター←クリックへHPへ※インターネット相談フォームがあります。
 電話:098-863-9214
 相談日時:毎週月~金曜日(土日、祝祭日、年末年始除く)10時~16時(※12時~13時除く)

多重債務に関する相談窓口←クリックで県ページへ

【警察安全相談】悪質商法に係る相談連絡先(R5.4.1より下記へ変更しています)
 ♯9110 又は 098-863-9110
 

【消費生活問題に関する情報】
 消費生活に関する情報は沖縄県子ども生活福祉部 消費・くらし安全課ホームページ(←クリック)をご覧ください。

クーリングオフ制度←クリックで外部サイトへ
 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
 ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

特定商取引法←クリックで外部サイトへ
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

【独立行政法人 国民生活センター】
見守り新鮮情報 ←クリックでHPへ メールマガジン登録も可能です。
  高齢者・障がい者・子ども・若者のトラブル防止のため、いま起きている「高齢者・障がい者」、「子ども・若者」
  に関わる悪質商法や製品による事故情報などを確認できます

【消費者庁消費安全課による注意喚起情報】
 消費者庁消費者安全課による消費者に向けた注意喚起情報をご確認できます。(事故防止に関する情報など)
 
消費者への注意喚起(生命・身体部分) ←クリックで消費者庁HPへリンク

【消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供】
 消費者庁が消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者安全法に基づき報道発表資料として公表している情報
 
報道資料≫ ←クリックで消費者庁HPにリンク

【役場窓口】※令和5年度より福祉課から変更しています。
 役場2階 商工観光課 商工係 TEL:098-966-1280
 トラブルに関するご相談は、
 
消費生活相談室 TEL 0980-53-7518 でご相談ください。
 相談日:毎週 月・火・木曜日 10時~16時(※12~13時除く)※祝祭日、年末年始は休みとなります。



 
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このページは商工観光課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1280  

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