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女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ
一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主まで拡大されています。
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が2016年(平成28年)4月から全面施行されました(※2025年度(令和7年度)末までの時限立法)。
2019年(令和元年)5月に改正女性活躍推進法が成立し、2020年(令和2年)4月1日から順次施行、令和4年度全面施行。
主な改正内容
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(常時雇用する労働者数が301人以上から101人以上へ)
2. 女性活躍に関する情報公表の強化
3.特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ウェブサイト【女性活躍推進法特集ページ】(←クリックでリンク)をご覧ください。
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