【お知らせ】公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持、選挙運動のあり方)の施行について
最終更新日:2025年05月08日
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号、以下「第19号改正法」という。)及び「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第20号、以下「第20号改正法」という。)が成立し、公布されました。
改正の目的は、次のとおりです。
①【第19号改正法】の目的
最近の選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資する措置を講ずること。
②【第20号改正法】の目的
令和4年12月と令和5年4月に行われた衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法に関する特別委員会の自由討議を基に、令和5年6月にとりまとめられた「選挙運動等のあり方に関する報告書」において、「公職選挙法等の改正に向けて、おおむね認識の一致が見られた事項」として挙げられたもののうち、選挙運動に関する規格の簡素化等を図るための措置を講ずること。
なお、施行期日は次のとおりです。
①【第19号改正法】: 令和7年5月2日
※ 公布の日から起算して1月を経過した日
②【第20号改正法】: 令和8年1月1日
※ 改正法の詳細については、下記ホームページよりご確認ください。
【総務省ホームページ】
【沖縄県選挙管理委員会ホームページ】
改正の目的は、次のとおりです。
①【第19号改正法】の目的
最近の選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資する措置を講ずること。
②【第20号改正法】の目的
令和4年12月と令和5年4月に行われた衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法に関する特別委員会の自由討議を基に、令和5年6月にとりまとめられた「選挙運動等のあり方に関する報告書」において、「公職選挙法等の改正に向けて、おおむね認識の一致が見られた事項」として挙げられたもののうち、選挙運動に関する規格の簡素化等を図るための措置を講ずること。
なお、施行期日は次のとおりです。
①【第19号改正法】: 令和7年5月2日
※ 公布の日から起算して1月を経過した日
②【第20号改正法】: 令和8年1月1日
※ 改正法の詳細については、下記ホームページよりご確認ください。
【総務省ホームページ】
【沖縄県選挙管理委員会ホームページ】
【 恩納村選挙管理委員会 】