1. 【県融資制度】令和6年11月8日からの大雨の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

【県融資制度】令和6年11月8日からの大雨の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

最終更新日:2024年11月13日


   令和6年11月8日からの大雨を中小企業セーフティネット資金の対象災害に認定されました。
 
  
県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の
 「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」
   を融資対象として取り扱っております。

  今回、令和6年11月8日からの大雨を中小企業セーフティネット資金の対象災害と県に認定されました。

  ・融資対象者【R6.11.13追記】
   事業歴が1年以上で、令和6年11月8日からの大雨によって被害を受けた中小企業者、協同組合等
   ※農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象となりません

  ・災害復旧貸付の融資対象となる地域
   名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村
  
  ・災害復旧貸付の申込期間
   令和6年11月11日~令和7年2月10日

      ・融資申込方法
   「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会長が発行した融資対象認定書」を取得後、
   当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。
   ※村の罹災証明書に関して
    証明の対象:住家(現実に居住のために使用している建物)又は非住家(事業所など住家以外の建物
    人的被害、自動車、船舶、家財、その他の動産に生じた被害、建物に付随する外構に生じた被害などは
    証明書の交付対象外です。

  ・様式第1号 中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書
  ・様式第1号 中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書
   【R6.11.13追記】
   ※事業所又は事業用資産に係る被害の状況及び経営の見通し等について、具体的な記載が必要です。
  
  提出先:恩納村役場 商工観光課 電話:098-966-1280
      恩納村商工会 電話:098-966-8258

恩納村のLINEはこちらから

ページのトップへ