【県融資制度】台風6号の被災事業者に対する中小企業セーフティーネット資金の適用について
最終更新日:2023年09月05日
令和5年度台風6号が中小企業セーフティーネット資金の対象災害に認定されました。
県では、台風等の自然災害によって経営に支障をきたしている事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象として取り扱っております。
今回、令和5年台風6号が中小企業セーフティネット資金の対象災害と県に認定されました。
〇災害復旧貸付の融資対象となる地域:沖縄県内全市町村
〇災害復旧の貸し付けの申込期間:令和5年8月3日から令和5年11月2日まで
〇融資申し込みの方法:「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。(下記の融資取扱要領をご確認ください)
※村の罹災証明書に関して(R5.9.5追加情報)
証明の対象:住家(現実に居住のために使用している建物) 又は 非住家(事業所など、住家以外の建物)
人的被害、自動車、船舶、家財、その他の動産に生じた被害、建物に付随する外構に生じた被害などは証明書の交付対象外です。
〇中小企業セーフティネット資金(融資対象4、災害等被害対応のための貸付)融資取扱要領(←クリックでご確認ください)
様式第1号 融資対象認定申請書 ※事業所又は事業用資産に係る被害の状況及び経営の見通し等について、具体的な記載が必要です。
提出先:恩納村役場 2階 商工観光課窓口 TEL:098-966-1280
恩納村商工会 TEL:098-966-8258
【ページ作成:商工観光課(商工係)TEL:098-966-1280】