交通災害共済加入者の募集について
最終更新日:2022年01月24日
沖縄県町村交通災害共済は県内の全町村で組織されております。この共済制度は、加入者一人ひとりの相互扶助の精神に基づき運営されており、交通事故の経済的損失を軽減するため、被災者に対し見舞金を支給する制度です。
会員の資格
恩納村内に住民登録している方、外国人登録している方、また、修学のため、一時的に他市町村へ転出されている方も、加入することができます。
共済掛金
加入者1人につき年額500円
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで(1年間)。ただし4月1日以降に加入する場合の共済期間の始期は、申込書が受理された日の翌日となります。
申込方法
前年度加入者は印字済の申請書を配布しています。
新規加入者につきましては各字自治会長もしくは恩納村役場総務課にて新たに申請書を受け取りください。
3月まで
恩納村役場総務課窓口にて申込書の提出と掛金のお支払い、
もしくは、各自治会にて申込書の提出と掛金のお支払い。
4月以降
恩納村役場総務課窓口にて申込書の提出と掛金のお支払い。
見舞金の額
等級 | 区分 | 見舞金額 |
1級 | 死亡 | 150万円 |
2級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる損害を受けた場合 | 80万円 |
3級 | 医師の治療実日数 121日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
4級 | 医師の治療実日数 61日以上121日未満の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5級 | 医師の治療実日数 21日以上 61日未満の傷害を受けた場合 | 10万円 |
6級 | 医師の治療実日数 5日以上 21日未満の傷害を受けた場合 | 5万円 |
7級 | 医師の治療実日数 3日以上 5日未満の傷害を受けた場合 | 3万円 |
8級 | 医師の治療実日数 1日以上 3日未満の傷害を受けた場合 | 1万円 |
9級 | 医師の治療実日数 1日以上の傷害で事故証明がない場合 | 5千円 |
見舞金の請求方法
交通事故にあわれた場合、本人又は加入申込者にて、下記の書類等を役場へ持参しご提出をお願いします。なお、見舞金は口座振込みとなります。
- 災害見舞金請求書(※請求書様式は総務課にありますので、窓口でご記入していただきます)
- 印鑑
- 見舞金の振込先預金通帳(※上記1で記入項目があるため)
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
- 治療実日数が記載された医師の診断書
- 死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書、および戸籍謄本など遺族と加入者との関係を証明する書類
見舞金の請求期限
事故発生の日から1年以内
※1年以上経ってから請求されても見舞金の支給はされませんのでご注意下さい。なお、医師の治療が1年以上長引きそうな場合は、総務課へご連絡ください。
※見舞金の支給を受けた方で、その後、当該事故による災害の程度が加重して、医師の治療実日数が増え、上位の等級に移行する場合は、その差額を請求することができます。その場合は、事故発生から2年以内とします。
注意事項
見舞金が支給されない、あるいは支給制限される交通事故もあります。
お問い合わせ
恩納村役場 総務課行政係 電話:098-966-1200