【令和3年度 最低賃金額の改定】
最終更新日:2021年09月24日
令和3年度の沖縄県地域別最低賃金額の改定について(お知らせ)
令和3年10月8日からの沖縄県地域別最低賃金は820円
※最低賃金引き上げに関する国の支援策もありますので、事業者の皆様はチラシをご確認の上、
詳細については、チラシに掲載の問合せ先でご確認下さい(チラシにQRコード掲載)。
≪支援策の概要≫
1.業務改善助成金:中小・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、
設備投資などを行った場合にその費用の一部を助成するものです。
2.雇用調整助成金の特例措置等:業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定
以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件
(1/40以上)を問わず支給します。※賃上げが最低賃金の発行日前か後かで得られるメリットが異なります。
3.中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する要件を満たす中小企業等の挑戦を支援します。
【ページ作成者:商工観光課 商工係 TEL:098-966-1280】