1. 新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について

最終更新日:2020年10月15日

 令和2年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定し
地方税法における税制上の措置を講ずることとされ、関係法案が令和2年4月30日に
交付及び施行されました。この措置は、令和3年度課税分の固定資産が対象となり
次の2点措置となっております。

 中小企業者・小規模事業に係る固定資産税の減免          
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入減少が一定要件を満たす経営環境にある中小企業者
小規模事業者に対し、令和3年度の1年分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税
標準
を2分の1またはゼロとします。

 減免の対象者
  1資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 減免の基準
  令和2年2月から10月末までの任意の連続する3か月間の売上髙が前年同期と比べて
       30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
       50%以上減少している場合・・・・・・・・全 額

   
 減免の手続き
(1)確認依頼
 減免を受けるには、認定経営革新等支援機関等(恩納村商工会・税理士・公認会計士・弁護士など)
の認定を受けたうえで、減免申請を行う必要があります。
 軽減措置の対象となることについて村に提出する申告書の内容確認を同機関に依頼してください。
(その際記載内容の根拠となる書類も提出してください。)

(2)申請
 認定経営革新等支援機関等(恩納村商工会・税理士・公認会計士・弁護士など)により確認を受けた
うえで、令和3年1月4日(月)から令和3年1月29日(金)までに
下記の書類を恩納村役場税務課へ提出してください。
  ア 特例措置に関する申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
  イ 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
  ウ 令和3年度 償却資産申告書の一式

 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の事業用家屋および償却資産に関する
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 

 申告書様式はこちらをクリック  申告書様式
 
 受付窓口(書類提出)
 恩納村役場 税務課(資産税係)
 午前8時30分~午後5時15分

※減免に関する詳しい内容は、下記のリンク先(中小企業庁HP)をご覧ください。
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税減免について(中小企業庁HP)


 生産革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充         
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者
を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加し、固定資産税を3年間ゼロとします。
あらかじめ「先端設備導入計画」の認定が必要となります)


   お問い合わせ先
 恩納村字恩納2451番地
 恩納村役場税務課(資産税係)
 TEL 098-966-1206
 FAX 098-966-1266



















 

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