1. 学校給食費の滞納がある方への法的措置実施について

学校給食費の滞納がある方への法的措置実施について

最終更新日:2020年05月19日

学校給食費の滞納がある方への法的措置を実施しています!

【法的措置】
学校給食の円滑な運営、保護者負担の公平性、公正性を確保するため、債権管理の徹底、債権回収の強化に努めています。
令和元年度より、学校給食費の滞納がある方に対し、裁判所より行われる支払督促の申立てを行っています。
【支払い督促】
 支払い督促とは、金銭等の請求について、債権者(村)の申立てにより、裁判所書記官が債務者(滞納者)に支払いを求める手続きです。
 民事訴訟法の規定により、異議の申立てがあると、訴訟に移行することになります。
【注意】
 滞納がある方には、督促や電話・文書・臨戸による催告等の納入交渉を行っておりますが完納していただけない方に対しましては、随時、法的措置を行いますので、放置せずに早めにご相談ください。
 なお、法的措置に進むと、勤務先等に裁判所から通知が送付されたり、また、訴訟に移行された場合は、議会の議決が必要なため議案等により個人の情報が公になる場合があります。
【問い合わせ先】
恩納村学校給食センター  電話:966-8515 

学校給食費の滞納がある方への法的措置実施について
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