1. 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて

最終更新日:2020年03月26日


 三輪以上の軽自動車に係る手続きについて、軽自動車税(種別割)の賦課期日が4月1日であることから、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるため、毎年度末に窓口で申請手続きが集中する傾向にあります。そのため、令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。
 

 

【 課税上の取り扱い 】


 三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きが確認できた場合には、当該手続き及び税申告が令和2年4月2日以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
 

【 三輪以上の軽自動車の手続き場所 】


    軽自動車検査協会 沖縄事務所
    住    所 : 浦添市字港川512番12
    電    話 : 050-3816-3126


  軽自動車検査協会ホームページ(外部サイト)
 

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