引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障に要する経費
引上げられた地方消費税の増収分は、社会保障施策に要する経費に充てられる
ものとされております。
令和5年度(予算)
令和5年度(決算)
令和4年度(予算)
令和3年度(決算)
令和3年度(予算)
令和2年度(決算)
令和2年度(予算)
令和元年度(決算)
令和元年度(予算)
平成30年度(決算)
平成30年度(予算)
平成29年度(決算)
平成29年度(予算)
平成28年度(決算)
平成27年度(決算)
引上げられた地方消費税の増収分は、社会保障施策に要する経費に充てられる
ものとされております。