○恩納村徘徊高齢者等見守りあんしんシール交付事業実施要綱
令和5年3月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)を介護する者又は家族(以下「介護者等」という。)に対し見守りあんしんシールを交付し、介護者等の精神的負担の軽減及び徘徊高齢者等の安全の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りあんしんシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣類等」という。)に貼るものをいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 見守りあんしんシールの交付に関すること
(2) 徘徊高齢者の把握に関すること
(3) 認知症高齢者等を発見した第三者が見守シールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信すること
(4) 村職員が通信システムにより、前号の規定による通信の状況等を閲覧すること
(5) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び保護に関すること
(6) 徘徊高齢者等の行方不明事案の捜索の協力及び保護に関すること
(7) 地域における徘徊高齢者等及びその家族への支援並びに事業の普及啓発活動に関すること
(8) その他事業の目的を達成するために村長が必要と認める事項
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、恩納村とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、本村に居住する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の認知症高齢者等
(2) 介護保険第2号被保険者で徘徊行動等がみられる者
(3) その他、村長が特に必要と認める者
(利用の申請及び登録)
第6条 事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、恩納村見守りあんしんシール申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(見守りあんしんシールの交付)
第8条 村長は、前条の規定による利用の決定をしたときは、対象者1人につき30枚とし、見守りあんしんシールを交付するものとする。
2 介護者等は、シールが不足したときは、恩納村見守あんしんシール交付事業シール追加交付申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係るシールの交付を行い、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が直接事業者に支払うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 村長は、事業実施にあたっては、認知症高齢者及び家族等の情報を所轄警察署等の関係機関に提供し、密接に連携するものとする。
(遵守事項)
第10条 事業の利用が決定した介護者等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りあんしんシールを対象者の衣類等に貼ること。
(2) 見守りあんしんシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) 見守りあんしんシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りあんしんシールを事業の目的以外に利用しないこと。
(変更等の届出)
第11条 利用者は、申請した内容に変更が生じたときは、見守りあんしんシール交付申請内容変更(辞退)届出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(利用の取消)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消す事ができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、見守りあんしんシールの交付を受けたとき
(2) 第11条各号に掲げる遵守事項に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が交付決定取り消す必要があると認めたとき
(4) 村長は前項の規定により事業の利用を取り消したときは、恩納村見守りあんしんシール交付事業利用取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとし、支給した見守りあんしんシールを返還させるものとする
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。