○恩納村物品会計規則
令和4年3月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、村の物品会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第3号)に規定する課、恩納村教育委員会事務局組織規則(平成25年恩納村教育委員会規則第2号)第3条に規定する課、議会事務局及び選挙管理委員会並びに農業委員会事務局をいう。
(2) 課等の長 前号に定める組織の長をいう。
(3) 財産管理者 村長又は村長の公有財産管理権の委任を受けた者をいう。
(4) 所属換え 使用中の物品を異なる会計の所属に移し換えることをいう。
(分類)
第3条 物品は、備品、消耗品、生産物、原材料及び動物に分類するものとし、その種別に従い整理しなければならない。
2 国、県等の補助事業により取得した物品の区分は、当該補助事業の基準によるものとする。
(重要物品)
第4条 1品の取得価格又は評価額が50万円以上の物品を購入しようとするときは、備(物)品購入伺簿(様式第1号)により購入し、課等の長により会計管理者に引継がなければならない。
2 会計管理者は、契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は、これに立会い、品質、規格、数量等について確認しなければならない。
(物品の管理事務の指導統括)
第5条 物品の管理事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(出納命令)
第6条 物品は、出納命令がなければ出納することができない。
2 前項の出納命令を発するときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 使用目的、区分、品名及び数量
(2) 出納時期
(交付)
第7条 課等の長は、職員から物品の交付の請求があったときは、その適否を審査した上、会計管理者に交付を命じなければならない。
3 会計管理者は、物品の交付の命令を受けたときは、その需要の当否等を調査した後、現品を交付しなければならない。
(検収)
第8条 課等の長は、購入した物品の納品を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、品質、形状、数量等を検査し、収納(以下「検収」という。)しなければならない。この場合において、課等の長は職員をあらかじめ指名して検収させることができる。
(取得)
第9条 課等の長は、重要物品の取得(購入、生産品、贈与若しくは寄附又は交換により受けた物品及び拾得品で村の所有に属する物品等を含む。)があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(概算交付)
第10条 課等の長は、必要があると認めるときは、常時使用する物品に限り、一定期間の所要数量の概算交付を命ずることができる。
2 前項の規定により概算交付を受けたときは、物品受払簿をもって処理しなければならない。
(保管責任者)
第11条 供用物品の保管責任者は、次の者をもって充てる。
(1) 専用する物品にあってはその職員
(2) 共同して使用する物品については、これらの職員の上席者又は村長が指定した者
(有償整理)
第12条 物品を異なる会計間において所属換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りではない。
(保管の原則)
第13条 物品は、良好な状態で常に供用し又は処分することができように保管しなければならない。ただし、村の施設をもってしては保管の適正を期することができない場合その他特別の理由がある場合は、村以外の施設に保管することを妨げない。
(保管状況の把握)
第14条 会計管理者は、常に物品の整理に注意し、定期に少なくとも年1回関係帳簿と照合点検し、その状況を記録しなければならない。
2 会計管理者は、物品受払簿又は備品台帳により、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これに属する刊行物
(2) 購入後直ちに消費する食糧品等
(3) 式典、催物で直ちに消費するもの
(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これに類するもの
(物品の貸付け)
第15条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても村の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。
2 物品の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他財産管理者が必要と認める場合は、この限りではない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第16条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第170条の2第2号の規定により村長が指定する物品は、次に掲げるものとする。
(1) 試験、実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品
(2) その他村長が承認した物品
(不用等の決定)
第17条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは、次に掲げるものを基準としてするものとする。
(1) 村において供用の必要がないと認めた物品
(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が、新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの
(3) 前条第1号に掲げるもの
(4) その他村長が承認したもの
2 課等の長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄するものとする。
3 課等の長は、重要物品を廃棄処分したときは、直ちに備品出納通知書(様式第5号)により会計管理者に通知しなければならない。
(重要物品の報告)
第18条 課等の長は、毎年5月31日までに前年度において増減した重要物品を調査し、重要物品報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(台帳等)
第19条 会計管理者は、次に掲げる台帳を備え、物品の増減等の記録をし、整理しなければならない。
(1) 重要物品台帳(様式第6号)
(2) その他必要な台帳
2 課等の長は、次に掲げる台帳を備え、備品の登録等の記録をし、整理しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) その他必要な台帳
(財務会計システムによる事務)
第20条 備品の出納保管事務については、原則として、財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(協議)
第21条 教育委員会の物品会計事務の処理については、教育委員会が村長と協議して定めることができる。
(備品管理システム)
第22条 物品管理事務の簡素化及び効率化を図るため、この規則にかかわらず、別に定める備品管理システムによることができる。
(その他)
第23条 物品に関し、この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)の規定によりなされた物品管理に関する手続等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
大分類 | 細分類 | 品目例 |
1 車両、船舶類 | 1 車両類 | 普通自動車、乗合自動車、貨物自動車、特殊自動車、軽自動車、オートバイ、車椅子、患者運搬車その他これらに類するもの等 |
2 船舶類 | ヨット、ボート、水上バイクその他これらに類するもの | |
3 その他 | 滑空機、気球、描、航海灯等 | |
2 机、椅子類 | 1 机類 | 両袖机、片袖机、折たたみ机、並机、生徒机、カウンター、製図机、OAテーブルその他これらに類するもの |
2 椅子類 | 回転椅子、肘掛椅子、生徒用腰掛、折たたみ椅子、応接セット、ベンチ、OA椅子その他これらに類するもの | |
3 台類 | 投票記載台、演台、踏台、陳列台、電話台、寝台、調理台、教壇、担架その他これらに類するもの | |
3 棚、箱類 | 1 戸棚類 | 図書戸棚、書類戸棚、飾戸棚、陳列戸棚、ロッカー、耐火書庫その他これらに類するもの |
2 各種箱類 | レターケース、金庫、決裁箱、鍵箱、印箱、標本箱、下駄箱、本箱、投票箱、タンス、工具箱、キャビネット、トレー、百葉箱、防湿庫、クーラーボックスその他これらに類するもの | |
4 衝立、黒板類 | 1 衝立黒板類 | 衝立、傘立、帽子掛、新聞掛、黒板、行事予定板、掲示板、ハンガ(スタンド式)、I型ポール(パネル用)グラフ版その他これらに類するもの |
5 装飾品類 | 1 装飾品類 | 絵画、掛軸、額、花びん、じゅうたん、鉢植え、盆栽、ブラインド、灰皿(スタンド式)その他これらに類するもの |
6 被服、寝具類 | 1 被服寝具類 | 掛布団、敷布団、毛布、丹前、蚊帳、マットレス、寝袋、ハッピ、電磁波シールド、防護衣等その他これらに類するもの |
7 冷、暖、厨房用器具類 | 1 冷暖房器具類 | 扇風機、ルームクーラー、ストーブ、こたつ、(布団、毛布、板を含む。)その他これらに類するもの |
2 厨房器具類 | 炊飯器、ガスコンロ、ガスレンジ、ガス釜、米びつ、氷削器、食器消毒器、トースター、流し(ステンレス製)、魔法瓶、ポット、ジャー、冷蔵庫、換気扇、ミキサー、湯沸器、鉄びん、鍋類、蒸し器、ジューサー、かまど(移動式)、会席膳、蒸気釜、切断機、石油コンロ、ホーロータンク、洗米機、電子レンジ、電気釜、電気鍋、オーブン、浄水器、ボイラー一式、保管庫、洗浄機(食器、食缶、スプーン等)、揚物機(連続式)、焼物機(連続式)、皮剥機、芯取機、電動缶切、割卵機、食器浸漬機、貯湯槽その他これらに類するもの | |
8 計測量器具類 | 1 計測量器具類 | 圧力計、血圧計、身長計、コンクリート圧縮試験機、タイムレコーダー、時計(ストップウォッチ、掛時計、秒時計等)、ノギス、秤(棒秤、台秤、自動秤、上皿天秤等)、基準分銅、テストコンクリートハンマー、悪臭試料ガス採取装置一式、ガス検知器その他これらに類するもの |
9 照明、通信器具類 | 1 照明、通信器具類 | 電器スタンド、照明灯、投光機、ラジオ、テレビ、拡声器、マイクロホン、電話機、インターホン、電話交換機、スピーカー、変圧器、ステレオ、アンテナ、ファクシミリ、パソコン、ワープロ、ヘッドホーン、ミュージックタイマー、ビデオデッキ、無停電電源装置(UPS)、端末機、放送装置、救急司令装置、音響装置、警報装置、無線放受信装置その他これらに類するもの |
10 写真、光学器具類 | 1 写真、光学器具類 | 写真機、撮影機、幻灯機、引伸機、焼付け機、三脚、写真用レンズ、投影機、テレビカメラ、スクリーン(布製を除く)、望遠鏡、顕微鏡、ビデオテープ(収録)、ソフトウェアーその他これらに類するもの |
11 事務用器具類 | 1 事務用器具類 | 電子計算機、会計機、謄写版、輪転謄写機、印刷機、複写機、穿孔器、裁断器、紙折機、紙綴機、ナンバーリング、製図器セット、製図版、丁定規、鉛筆削器、職印、図面立、シールプレス、刻印その他これらに類するもの |
12 事務用機械器具類 | 1 農工業機械器具類 | ハンマー、ツルハシ、ドリル、ジャッキ、カッター、ショベル類、鍬類、煙霧機、草刈機、施肥機、鎮圧機、噴霧機、粉砕機、ポンプ、飼料配合機、水槽、去勢器、撹拌機、殺菌器、冷却機、圧搾機、コンクリートミキサー、切断機、溶接機、電動機、発電機、ボイラー、水質検定器、土壌消毒機、豚注射ピストル、種子消毒機、米選機、恒温用湯沸器、乗馬具、自動調餌器、孵卵器、活魚輸送槽、水中集魚灯、巻揚機、微粉機、高圧釜、精米機、びん詰機、節削機、製縄機、コンクリート振動機、空気圧縮機、乾燥炉、トーチランプ、ハンドウィンチ、コンベア、スクリュードライバー、チェンソーその他これらに類するもの |
2 運動用具類 | 体育用マット、踏切台、跳馬、跳箱、平行棒、鉄棒(移動式)、剣道具、柔道衣、バレー器具(ネット、ラインズマンハタ、ワイヤー等は除く。)、ジャングルジム、バスケットリンクその他これらに類するもの | |
3 標本類 | 動植物剥製、人体骨格標本その他これらに類するもの | |
4 楽器類 | オルガン、太鼓、クラリネット、ピアノ、メトロノーム、楽器ケース、ハーモニカその他これらに類するもの | |
5 医療及び理科実験用具類 | 消毒器、紫外線殺菌灯、聴診器、視力検査器、ボンベ、蒸溜水装置、保育器、遠心分離器、注射器、教材用自動車、コンデンサー、コイル、分析装置、地球儀、天体投影機、顕微鏡、ポータブルトイレ、マジックギブス、在宅医療セットその他これらに類するもの | |
6 消防機械器具類 | 消火ポンプ、消火器、救命袋、救助マット、潜水器具、空気式救助器具、心肺蘇生用器材その他これらに類するもの | |
13 図書類 | 1 図書類 | 各種図書、各種法規例規集、図鑑、掛地図、立体地図、絵画その他これらに類するもの |
14 その他 | 1 雑品類 | 電気掃除機、アイロン、洗濯機、はしご、旗、防毒マスク、各種ホース、充電器、碁盤、胴乱、天幕、檻、貯水タンク、編物機、ミシン、脚立、鏡台、将棋盤、仮設建築物、ヘルメット、ハブ捕獲棒、悪臭物質採集器具、携帯用スロープその他これらに類するもの |
備考 | ||
1 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから、本表中の品名に掲載されてないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。ただし、文部科学省の指定する教材機能別分類表については、この限りでない。 2 判別し難い物品については、管財担当課長の指示を受けて、処理するものとする。 3 実験用材料品及び消防吏員被服貸与規則の定めにより管理されている貸与被服等は、消耗品として整理することができる。 |
様式第1号(第4条関係) (略)
様式第2号(第7条関係) (略)
様式第3号(第7条関係) (略)
様式第4号(第14条関係) (略)
様式第5号(第17条関係) (略)
様式第6号(第19条関係) (略)