○恩納村契約規則
令和4年3月7日
規則第8号
恩納村契約規則(昭和49年恩納村規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第5条―第16条)
第2節 一般競争契約以外の契約(第17条―第21条)
第3章 契約の締結(第22条―第30条)
第4章 契約の履行(第31条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則に定めるものを除くほか、恩納村の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 村を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することはできない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 不動産を借り入れる契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第7条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
(1) 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(3) 預金証書
3 入札保証金は、契約担当者が発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者に納めさせるものとする。
5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年に地方公共団体(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出し決定権者となるものとする。
(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札手続)
第12条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(様式第4号)を送付することができる。
2 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
3 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
(入札期日の延期等)
第13条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、又は中止することができる。
(無効とする入札)
第14条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札
(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(5) 入札保証金を納付すべき場所において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが判別できない入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第15条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、村長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、第11条の規定により決定した予定価格の10分の9.5から10分の7までの範囲内において定めなければならない。
5 第12条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(落札の通知)
第16条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を書面又は口頭で当該落札者に通知しなければならない。
第2節 一般競争契約以外の契約
(入札指名人名簿の作成)
第17条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を契約担当者に提出しなければならない。
2 契約担当者は、前項の入札指名願書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿に登載しなければならない。
(指名競争参加者の指定)
第18条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を別に定める人数以上にしなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。
2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするときは、官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。
3 令第167条の2第1項第1号により売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができる場合、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)が、別表に定める額の範囲とする。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第22条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
4 村長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(1) 契約金額が130万円以下の契約をするとき。
(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(4) せり売りにするとき。
(5) 官公署又は公共団体と契約するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第24条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる
(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社等が村と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 工事請負契約において、契約金額が150万円以下のとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。
(9) 委託契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(10) 契約担当者が認める保証人を立てたとき。
2 契約保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第25条 前条に規定する有価証券等で、契約担当者が徴する担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債券
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の定期預金証書
(5) 契約担当者が確実と認める社債及び金融機関の保証証書
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金に代わる担保の評価)
第26条 担保の評価は、次に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、政府の保証する債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債は、額面金額の8割に相当する金額
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手は、小切手金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形は、手形金額の8割に相当する金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の定期預金証書は、当該証書金額
(5) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証証書は、その保証する金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、保証金額
(契約保証金の還付)
第27条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(保証人)
第29条 契約担当者は、契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人
(2) 当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第30条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年恩納村条例第21号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約書を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第31条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるための必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第32条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第33条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第34条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
4 検査職員は、工事の請負契約及びその他の契約について、完了の通知を受理した日から14日以内に検査を行わなければならない。
6 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
7 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第35条 検査職員は、監督職員の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第36条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払)
第37条 契約代金は、第34条第6項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。
(部分払)
第38条 契約担当者は、工事若しくは製造の既済部分(工事又は製造の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。
(建物についての火災保険)
第39条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これを村を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を村に提出する旨約定させなければならない。
(履行遅延に対する違約金)
第40条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息の支払いを納付させる旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第41条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第42条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第43条 契約担当者は、法人又はその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除)
第44条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。
2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることがある。
3 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
4 本村は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払当該部分の所有権を取得するものとする。
5 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。
6 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(解除等の通知及び契約の変更)
第45条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(前金払の際の保証人等)
第46条 契約担当者は、前金払をする旨の契約をしようとするときは、連帯保証人等を立てさせ、又は前払金の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、施行令附則第7条の規定により前金払をする場合又はその必要がないと認められる場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお、従前の例による。
別表(第20条関係)
随意契約基準表
区分 | 契約の種類 | 予定価格 |
1 | 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 | 財産の買入れ | 80万円 |
3 | 物件の借入れ | 40万円 |
4 | 財産の売払い | 30万円 |
5 | 物件の貸付け | 30万円 |
6 | 前各項に掲げる以外のもの | 50万円 |