○恩納村SDGs推進事務局設置要綱
令和2年6月1日
要綱第11―1号
(設置)
第1条 SDGs未来都市に選定されたことから、恩納村総合計画における、環境、経済、社会の各分野にわたる様々な政策、また「サンゴの村宣言プロジェクト」の様々な取り組みなどを統合、高度化し、各施策を有機的に結び付けていくことにより、より大きな効果の創出を達成するため、恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第3号)第3条の規定に基づき、恩納村SDGs推進事務局(以下「推進事務局」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、恩納村におけるSDGs推進に関する事務を処理する。
(編成)
第3条 事務局は、次に掲げる所属職員をもって編成する。
2 総括者は企画課長、副総括者は企画係長をもってこれに充てる。
3 事務局職員は、企画係職員及び村長が必要と認める者をもって充てる。
4 事務局の編成は、事務の処理状況に応じて、総括者が関係課長と協議のうえ適宜召集し、編成できるものとする。
(職務)
第4条 総括者は、事務局を総括する。
2 副統括者は、事務局内の連絡調整を密に行い、情報の共有化を図るものとする。
3 事務局職員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理するものとする。
(事務局)
第5条 推進事務局は、企画課内に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。