○沖縄科学技術大学院大学学園プロジェクト事業交付金交付要綱
令和3年11月16日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学校法人」という。)に対し交付する沖縄科学技術大学院大学学園プロジェクト事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 交付金は、地方創生プロジェクトに認定された地域再生計画に関し、学校法人の地域連携・地域協働体制及び研究事業等の充実を図り、地方創生及び地域活性化に資する「プロジェクト」を推進することを目的として交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、学校法人が前条の目的(以下「交付目的」という。)を達成するために要する経費(以下「交付対象経費」という。)のうち、予算の範囲内で村長が定める額とする。ただし、事業費の範囲内かつ企業版ふるさと納税の寄附金受領額を上限とする。
(交付申請)
第4条 学校法人は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業経費計算書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の交付金の交付申請をするに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいい、以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(事前着手)
第5条 学校法人は、交付金の交付決定前に沖縄科学技術大学院大学学園プロジェクト事業(以下「事業」という。)を実施したい場合は、交付決定前に実施した事業に係る交付金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付金事前着手届(様式第2号)を村長に提出したときは、この限りでない。
(実績報告)
第9条 学校法人は、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は事業が完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、交付金実績報告書(様式第7号)に、次の関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業経費実績書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きに該当する学校法人は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きに該当する学校法人は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した実績報告書を提出した学校法人については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに村長に提出するとともに、既に交付金が交付されているときは、これを返還しなければならない。
(交付金の請求及び交付)
第11条 村長は、前条の規定により交付すべき交付金の額が確定した後に、交付金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払をすることができるものとする。
3 村長は、学校法人からの請求の後に交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第12条 村長は、学校法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 条例又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金を目的外に使用したと認められるとき。
(3) 事業執行することができないと判断したとき。
(4) その他不適当と認めた事由が生じたとき。
(交付金の事業内容及び経理等)
第13条 学校法人は、交付金について事業内容及び経理を明らかにする帳簿を作成し、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他必要な事項)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。