○恩納村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
令和3年12月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第1項の規定により、恩納村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 本村において発生した一般廃棄物(し尿を除く。)の適正処理を図り、環境保全に寄与するため、恩納村一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置し、円滑な管理運営に関し、必要な事項を定める事を目的とする。
(名称及び位置)
第3条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
恩納村一般廃棄物最終処分場 | 恩納村字冨着1043番地159 |
(管理人)
第4条 管理人とは、処分場管理者である村長の指示を受け、最終処分場の管理業務にあたる者をいう。
2 管理人は、常駐により管理を行う。
(管理及び処理基準)
第5条 処分場利用者(以下「搬入者」という。)は、管理人の指示に従い処分しなければならない。
2 指定された廃棄物以外の処理は行わない。
3 その他、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 搬入者は、恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年恩納村条例第24号)第12条に定める金額の手数料を納付するものとする。
(損害賠償義務)
第7条 搬入者が故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が搬入者の責めに帰することができない特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。