○恩納村税徴収業務職員設置規程
令和3年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、税徴収業務職員(以下「職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村に、職員を置く。
(身分及び任期)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(任用)
第4条 職員は、村税の納税指導等の業務に適すると認める者のうちから村長が任用する。
(職務)
第5条 職員は、主管課長の指揮監督を受けて、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 村税の納税思想の普及及び納付に関すること。
(2) 電話対応に関すること。
(3) 口座振替制度及び全期前納制度の利用促進に関すること。
(4) 過誤納金の還付及び補填金に関すること。
(5) 納税証明書の受付及び発行に関すること。
(6) 納付についての相談に関すること。
(7) 滞納者等の把握、調査及び調査回答に関すること。
(8) 徴税吏員による滞納処分等の補助に関すること。
(9) 電話催告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、主管課長が必要と認める事項に関すること。
(報酬等)
第6条 職員の報酬、手当及び費用弁償については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第7条 職員の勤務時間は、1週間に37.5時間とする。
2 職員の勤務日は、1週間に5日とする。
(税徴収業務職員証)
第8条 職員には、税徴収業務職員証(別記様式)を交付する。
2 職員は、職務を遂行する場合は、税徴収業務職員証を常に携帯し、納税者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 職員が退職し、又は免職されたときは、速やかに税徴収業務職員証を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務条件等について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から適用する。