○恩納村議会事務局職員物品等貸与規程
令和元年9月25日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、議会の事務局に勤務する職員(以下「職員」という。)の職務遂行上必要な物品等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び貸与期間等)
第2条 貸与する物品等の種類及び貸与期間等は別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 貸与された物品等は、最良の注意を持って保管しなければならない。
(払下げ等)
第4条 物品の貸与期間が満了した時は、別表第2により無償での払下げ又は返納するものとする。
(貸与整理簿)
第5条 事務局長は、別記様式の物品等貸与整理簿を整理し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第6条 職員の物品等貸与については、この規程の定めるもののほか、恩納村職員被服等貸与規程(昭和61年恩納村規程第1号)の規定を準用する。この場合において、この規定中「村長」とあるのは「議長」と、「所属課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条及び第5条関係)
物品名 | 摘要 |
ヘルメット | 貸与期間は、事務局在職中の期間とする。ただし、消耗度その他の事情を考慮して延長又は短縮することができる。 |
安全靴 |
別表第2(第4条関係)
物品名 | 摘要 |
ヘルメット | 事務局職員でなくなった場合は返納する。 |
安全靴 | 事務局職員でなくなった者に対して安全靴は払い下げる。 |