○恩納村立保育所等副食費補助金交付要綱
令和2年4月1日
要綱第6―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立保育所及び認可保育園、認定こども園(以下「施設」とする。)に通園する園児の保護者に対し副食費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金交付対象者は、恩納村内に住所を有し、施設に通園している子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に該当する子の副食費徴収対象の保護者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、月に4,500円を限度とし、実負担額と比べ低い額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 副食費の補助を受けようとするものは恩納村立保育所等副食費補助金交付申請書(様式第1号)を次のとおり提出するものとする。
区分 | 提出方法 |
恩納村内に所在する施設に通う子どもの保護者等 | 在園している施設の施設長を経由し、恩納村長へ提出 |
恩納村外に所在する施設に通う子どもの保護者等 | 直接、恩納村長へ提出 |
2 途中入所者については、申請のあった月の翌月の1日から交付する。
(補助金の交付方法)
第6条 村長は、前条の規定により交付決定された保護者に補助金を交付する。ただし、交付方法は次のとおりとする。
区分 | 交付方法 |
恩納村内に所在する施設に通う子どもの保護者等 | 在園している施設の施設長が代理受領。 |
恩納村外に所在する施設に通う子どもの保護者等 | 保護者へ交付。 |
2 恩納村外に所在する施設に通う子どもの保護者等は、恩納村立保育所等副食費補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(世帯状況等の変更の報告)
第7条 第5条の規定により交付決定された保護者が、交付申請時と世帯状況等に変更があった場合に速やかに村長へ報告しなければならい。
(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)
第8条 村長は、補助金交付申請が次に掲げる各号に該当するときは、補助金交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。
(2) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) この要綱を廃止したとき。
(4) その他、この要綱に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。