○恩納村スクールカウンセラー設置要綱
令和2年3月23日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 幼児児童生徒の不登校及びいじめその他の問題行動の未然防止、早期発見及び早期解決を図るため、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に幼児児童生徒、教職員及び保護者の心理に関して高度な専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を設置する。
(身分)
第2条 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(委嘱)
第3条 カウンセラーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 公認心理師(公認心理師法(平成27年法律第68号)第2条に規定する者をいう。)
(2) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(平成2年8月1日に財団法人日本臨床心理士資格認定協会という名称で設立された法人をいう。)が認定する臨床心理士
(3) 精神科医
(4) 児童生徒の心理に関して高度な専門的知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にある者
(委嘱期間)
第4条 カウンセラーの委嘱期間は、1年以内とする。ただし再任を妨げない。
(職務)
第5条 カウンセラーは、教育委員会学校教育課の課長又は村立幼稚園の園長及び村立学校の校長(以下「課長等」という。)の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行う。
(1) 幼児児童生徒のカウンセリングに関すること。
(2) 教職員及び保護者に対する児童生徒のために必要な助言及び援助に関すること。
(3) 幼児児童生徒のカウンセリング等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 幼児児童生徒の心理検査のフィードバックを実施すること。
(5) 幼児児童生徒のカウンセリング等に関し課長等が必要と認め指示した事項に関すること。
3 校長は、前項に基づく報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを1部教育委員会に提出しなければならない。
(報酬等)
第6条 カウンセラーの報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)に定めるところによる。
2 前項の規定による報償の支給日は、翌月の10日とする。ただし、支給日が週休日若しくは祝祭日に当たるときは、5日以後10日以前の最も近い平日とする。
(勤務条件)
第7条 カウンセラーの1月の勤務日数は、10日以内とし、勤務する日は、課長等が別に定める。
2 カウンセラーの勤務場所及び勤務時間は、課長等が別に定める。
(服務)
第8条 カウンセラーは、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 カウンセラーは、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
4 カウンセラーは、勤務時間中は職務に専念しなければならない。
(解嘱)
第9条 教育委員会は、カウンセラーが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第5条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) カウンセラーとして不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(5) 委嘱の必要がなくなったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、カウンセラーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。