○恩納村立学校職員の自家用自動車による救急輸送の承認に関する要綱
平成28年12月28日
教委要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立学校職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して救急輸送することができる場合の必要な事項を定めるものとする。
(出張承認)
第2条 校長は、職員の申し出により、当該学校に在学する児童・生徒の学校管理下における事故に係る救急輸送で、救急車又は通常の交通機関を利用することが困難又は不適当と認められる場合は、所属職員が自己所有の自家用車を運転して出張することを承認できるものとする。
(1) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合
(2) 職員の運転経験が3年に満たない場合
(3) 職員の心身の状態が傷病・過労・睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(4) 職員が交通事故をひき起こし又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合
(5) 使用する自家用車に自動車検査証が備え付けられていない場合、その他当該車両の構造・装置・その他の機能が不完全であると認められる場合
(6) 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合
(7) 使用する自家用車について対人、対物賠償保険無制限及び搭乗者5,000万円以上の任意の自動車保険又は、自動車共済(以下「任意保険」という。)に加入していない場合
(8) その他道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定める基準を満たしていない場合
(事故報告)
第5条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を起こした場合は、当該職員は被害者の救護、警察への届け出等事故後の処理について万全を期することとする。
2 前項に係る事故報告は、恩納村立学校職員事故事務取扱規程(平成28年恩納村教育委員会規程第2号。以下「事務事故取扱規程」という。)による報告書及び別に定める公務災害認定申請関係書類に別表に掲げる書類を添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第6条 職員が他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、その賠償は当該職員の加入する自動車保険(強制保険・任意保険)を優先して充当し、当該保険金額を超えるときは、事故事務取扱規程で規定する事故審査会で村の損害賠償の有無、損害額の範囲及び賠償方法を審査し、それに基づき村が賠償する。ただし、職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、これを求償しないものとする。
2 職員の自家用車に対する損害の補償は、加入する自動車保険を優先し、事故当事者間の過失相殺の結果職員の負担となる額がある場合には、事故審査会で職員の故意又は重大な過失がないと審査したときに限り、事故審査会でその修理の方法、内容、業者(指定又は承認したものに限る。)、修繕額を審査し、それに基づき村が負担する。修繕の程度は、事故発生直前の状態に復旧するものとし、時価額の限度内とする。
3 職員の身体に対する保障は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。
(使用料)
第7条 対象車両の使用料金については、教育長が別に定める。
(校長の責務)
第8条 校長は、職員に自家用車を使用しての児童・生徒の救急輸送を承認するに当たっては、この要綱に基づくとともに自家用車の使用が客観的に妥当と認められるものに限ることとし、交通事故の未然防止に万全を期すよう格段の配慮をしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 | 交通事故証明書 |
2 | 児童・生徒の救急輸送に使用する自家用車の届出書と添付書類 |
3 | 自家用車使用承認申出書と添付書類 |
4 | 事故現場の略図 |
5 | 事故現場写真及び事故車両の写真(事故破損の部分、車両番号等の判明できるもの) |
6 | 修理費請求書又は見積書(指定又は承認業者に限る。) |
7 | 示談書(示談解決の場合のみ) |
8 | 保険金が支払われたことが確認できる書類 |
9 | 保険証書 |
10 | その他説明資料 |