○恩納村いじめ防止等連絡協議会設置要綱
平成28年1月21日
教委要綱第2号
(目的及び設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえるとともに、恩納村いじめ防止基本方針(平成26年8月21日教育委員会第23号)(以下「基本方針」という。)に基づき、いじめ防止及びいじめの早期発見並びにいじめへの対処(以下「いじめ防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、恩納村いじめ防止等連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 恩納村立幼小中学校におけるいじめの現状及び防止等の情報交換に関する事項
(2) 恩納村立幼小中学校におけるいじめ防止等に関係する機関及び団体との連携に関する事項
(3) その他教育委員会が必要とするいじめ防止等のための事項
(組織)
第3条 連絡協議会の構成員は、次の各号に定めるものの中から、教育長が委嘱する。ただし、構成員数は、22名以内とする。
(1) 村立各幼小中学校長
(2) 教育委員会職員
(3) 児童相談所職員
(4) 法務局人権担当職員
(5) 警察署生活安全課職員
(6) 民生児童協議会会長及び主任児童委員
(7) 人権擁護委員
(8) スクールソーシャルワーカー
(9) 福祉課長
(10) 社会福祉協議会事務局長
2 連絡協議会会長は、構成員の中から互選でもって選出する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する構成員がこの職務を代理する。
4 会長がやむを得ない事由により出席できない場合は代理を出席させることができる。
(任期)
第4条 構成員の任期は2年とし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議等)
第5条 連絡協議会は、会長が招集する。
(関係人の出席)
第6条 連絡協議会は、会長が必要があると認めるときは、専門的な見識を有する者等の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。